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30兆か10兆か、開示の基準線をめぐって割れた要求

곽동현·公開 2026-04-03 10:37 KST
人権委は1年前倒し・10兆ウォン、議員案は法定化とセーフハーバーを提示
開示義務の対象を分ける資産基準が主体ごとに異なる形で示された
開示義務の対象を分ける資産基準が主体ごとに異なる形で示された / ⓒ ブレスジャーナル

金融委員会が2026年2月25日に示した「ESG開示制度化方案」の素案をめぐり、制度設計の争点が相次いで表面化している。素案は2028年から連結資産総額30兆ウォン以上の上場企業にサステナビリティ開示を義務づける内容だ。政府は今月まで意見聴取を経てロードマップを確定する計画だが、締め切りを前にした先週だけで国家人権委員会の意見表明と国会での法案発議が続けて出た。

人権委は3月31日、金融委員長に意見を表明した。義務化の時期を2028年から2027年へ1年前倒しし、対象も連結資産総額10兆ウォン以上の企業から始めよという内容だ。開示基準に人権関連の指標を入れて人権情報の開示を義務づけ、社会(S)分野の義務化日程を具体的に明示せよという要求も併せて示された。法定開示への転換時期を明確にし、中小・中堅企業への支援策を設けよという項目も盛り込まれた。

素案の資産基準30兆ウォンは、複数の主体が同時に狙いを定めた点だ。経済改革連帯は同じ日に意見書を出し、基準を5兆ウォンに引き下げることを提示した。素案の発表以降、最初の適用対象となる企業の規模は59社との推定、約50-60社、コスピ上場企業の7%などと互いに異なる形で言及されてきており、確定した集計は公表前だ。

対象範囲を狭める仕組みも素案に入っている。従属会社のうち資産または売上高が連結基準で10%に満たないところは、開示初年度に連結対象から外すことが認められる。初年度の開示は試行の形で進められ、前年の数値と比べる比較開示は2029年から可能になる。30兆ウォン基準を超える企業のうち半数ほどが金融業で、鉄鋼・化学の一部企業は義務の対象から外れる。

排出量の項目ではスコープ3の猶予期間が争点だ。素案は3年を与えており、国際基準であるISSB S2は1年としているため、開きは2年だ。人権委は国際基準を考慮してこの期間を縮めるよう求めた。気候・市民団体の側からは企業の排出量の70-80%がスコープ3から出るという主張が出ており、3月26日には国会疎通館で気候行動議員の会「非常」と韓国社会責任投資フォーラム、緑色転換研究所、プラン1.5、ビッグウェーブが素案を批判する記者会見を開いた。

法制化の方式は別の軸だ。素案は導入初期に取引所規定に基づく開示として運用し、その後に資本市場法上の法定開示へ移す道筋を定めたが、いつ移すかは記されていない。金融委は意見聴取が終わった後に転換時期を定めるという立場だ。現行の取引所体系では開示に誤りが出ても取引所内部の制裁が免除されるだけで、民事・刑事上の責任はそのまま残るという指摘が出されてきた。

取引所開示から出発して法定開示へ移す転換時期が定まっていない
取引所開示から出発して法定開示へ移す転換時期が定まっていない / ⓒ ブレスジャーナル

朴相혁(パク・サンヒョク)共に民主党議員(京畿道金浦市乙)は3月30日、資本市場法一部改正法律案(議案番号2217852)を代表発議した。サステナビリティ事項を事業報告書に盛り込むよう法定化し、金融委が国際整合性を考慮した基準を定めて開示と第三者認証の体系を整えるようにする内容だ。認証基準は金融委が定めつつ、認証業務は民間の法人・団体に委託できるようにした条項も入った。適用対象は2028年に連結資産総額10兆ウォン以上から出発して1兆ウォン以上まで段階的に広げ、1兆ウォン未満の企業の時期は施行令に委ねる。

企業の責任を緩める仕組みも併せて盛り込まれた。セーフハーバーを導入して刑事責任は永久に免責し、導入初期の2事業年度には故意がない場合に民事責任と課徴金を免除する内容だ。会計の領域では2015年の大宇造船海洋と2018年のサムスンバイオロジクスの事件を契機に監査人指定制の拡大と周期的指定制が導入された前例があり、認証体系の監督設計が後に続いて議論される余地がある。

企業の側からは施行を先送りすることによる負担を指摘する発言も出た。ポスコホールディングスの金勲泰(キム・フンテ)サステナビリティ経営事務局長は、開示基準とロードマップが重ねて延期され企業と関係機関が不確実性を経験したとして、範囲を制限してでもひとまず施行した後に補完する取り組み方が現実的だという見解を示した。英国・日本・オーストラリアがスコープ3を段階的に導入したり自主開示と並行したりしているという主張も併せて出されたが、各国の制度の細部は別途の確認が必要だ。

対外的な日程も変数として挙げられる。台湾は2026年、日本は2027年にサステナビリティ開示を法定開示として施行し、シンガポール・香港をはじめとする主要37の圏域がISSB基準に合わせて法定化を進めている。EUとオーストラリアは2025年に関連制度を導入した。国内の素案どおりであれば最初の開示は2028年に行われるため、国際整合性の議論が確定ロードマップの時期条項を併せて揺さぶりうる。

金融委は、従来の420兆ウォン規模の転換金融をグリーンと転換を包括する790兆ウォン規模の気候金融に増やし、新たに供給する気候金融の半分以上を地方に、70%以上を中小・中堅企業に配分するという計画も併せて示した。ESG開示は「第4回生産的金融大転換会議」で扱われた。

確定ロードマップが出れば、施行時期、資産基準、スコープ3の猶予、法定開示への転換時点が一度に明らかになる。30兆ウォンと10兆ウォン、5兆ウォンのどこに線が引かれるかによって、2028年の最初の開示を準備しなければならない企業の範囲が変わる。意見聴取の締め切りは今月だ。

郭東現(クァク・ドンヒョン)記者 · Breath.Econ

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