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ESG法定開示は2027年開始、準備度は13.9%

곽동현·公開 2026-08-06 07:40 KST
資本市場法改正案が発議、認証義務は2029事業年度から
自律開示で散らばっていたESG情報が事業報告書の一カ所に集まる
自律開示で散らばっていたESG情報が事業報告書の一カ所に集まる / ⓒ ブレスジャーナル

2027年1月1日以降に開始する事業年度から、一定規模以上の上場法人は持続可能性情報を事業報告書に記載しなければならない。共に民主党の韓貞愛(ハン・ジョンエ)政策委議長が5日に代表発議した資本市場法一部改正法律案に盛り込まれた日程だ。改正案は、資金調達と財務状態に影響を与えうる持続可能性関連事項を義務記載の対象と定めた。適用は企業の資産規模に応じて段階的に行われる。

これまで国内のESG情報公開は韓国取引所の自律開示だった。法定義務がないため、何をどこまで書くかは企業が選んだ。改正案が成立すれば、この情報が法定開示書類である事業報告書の中に入る。

開示対象法人の資産規模と開示項目は法律に直接書かず、大統領令に委ねた。資産10兆ウォン以上を第1段階の対象として示した説明も出たが、改正案の条文にその数値が明記されているかは別途確認が必要だ。7月8日の与党・政府協議で確定した持続可能性開示の制度化方策の後続立法である点が法案の説明に明示されている。金融委員会と与党政策委員会が議論を経て共に用意したという説明も付いた。

12月決算法人を基準にすると、2027事業年度の内容は2028年提出の事業報告書に初めて載る。独立した第三者による認証義務はここからさらに2年遅れ、2029年1月1日以降に開始する事業年度からとなる。認証を受けた情報が実際に開示される時点は2030年提出分になる。

コスピ上場企業が出したESG自律開示208件のうち、韓国持続可能性開示基準(KSSB)を反映した割合は13.9%にとどまった。10社のうち9社近くが依然として別の枠組みで報告書を書いているという意味だ。この集計の対象範囲と反映の有無を分けた基準は、公開された説明が短い。

国内10大企業の温室効果ガス削減目標の開示を比較した分析でも偏差が確認された。移行計画をどこまで書いたか、気候リスクの財務影響をどの範囲とどの算式で見たか、経営陣の報酬に気候成果を結びつけたかが企業ごとに異なっていた。現代自動車とLG電子は製品の使用段階における定量的な削減目標を示し、SKハイニックスとLG電子は気候成果指標を報酬と連携させた。

認証市場を新たに開く条項も入った。認証機関は自己資本10億ウォン以上と専門人材、利益相反防止体制の要件を備えて金融委員会に登録しなければならない。利益相反防止義務に違反したり、認証基準に違反して虚偽の認証報告書を書いたりすれば、認証報酬の5倍以内の課徴金と罰則が科される。登録取り消しと業務停止、刑事処罰も併せて規定した。

責任緩和の仕組みは初期3事業年度に集中している。この期間の行政・民事・刑事責任の免除範囲をめぐって説明が分かれており、故意による虚偽開示を免責から外す側と、刑事責任のみ3年間免除するという側が並んで出ている。推定や予測のように不確実性を伴う情報は、3年が過ぎた後も故意または重大な過失がなければ損害賠償責任と刑事責任を負わない。

開示基準と認証基準は、金融委員会が証券先物委員会の審議を経て国際基準を考慮して作る。基準が出る時点と企業の報告書作成の周期がずれれば、初年度の開示の質が揺らぐ恐れがある。

法律が定めたのは開始年度だけだ。どの企業が対象となり、何を何項目まで書かなければならないかは大統領令が定め、その内容が公開されてこそ企業は自社の報告体系をどこまで作り直すべきか分かる。2027年1月1日まで残った時間は1年5カ月だ。

クァク・ドンヒョン記者 · Breath.Econ

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