
連結資産総額30兆ウォン以上のコスピ上場企業が2028年からESG開示の義務を負う。2027会計年度が基準で、翌年の2029年には対象が連結資産総額10兆ウォン以上のコスピ上場企業まで下りてくる。金融委員会は2026年2月25日、ソウルの大韓商工会議所で李億源(イ・オクウォン)委員長の主宰により第4回生産的金融大転換会議を開き、こうした内容のESG開示制度化ロードマップ草案を公開した。
運営方式は2段階だ。導入初期は取引所開示で回し、制度が定着した後に法定開示へ移す。予測・推定情報を盛り込んだ開示には免責条項が適用され、制度初期の運営は制裁を前面に出さず、啓発とコンサルティングに力を入れる。
開示範囲はISSB基準を土台に組むが、気候項目のみを義務とした。気候以外のサステナビリティ事案、トン当たり内部炭素価格、業種別指標は企業が選べる選択開示として残る。バリューチェーン全般の排出を扱うスコープ3は3年後に先送りされ、2031年(2030会計年度)が施行時点となる。
負担を軽くする仕組みも草案に併せて盛り込まれた。高炭素排出業種に属さず、中小企業基本法上の小企業に該当するバリューチェーンの協力会社は開示義務から外れ、この免除の幅は資本市場法上の開示に移った後に改めて手直しすることになる。開示初年度である2028年に限り、資産・売上高が連結基準で10%に満たない国内外の子会社を対象から外す案も示された。
提出時点は原則として3月末だ。温室効果ガス排出量は気候エネルギー環境部の認証が毎年5月ごろに終わる日程を考慮し、8月中旬の開示を認める方案が検討されている。
日程の設計には海外事例が参考にされた。プライム市場の時価総額3兆円以上の企業に2027年6月から開示を適用する日本の計画、韓国国内の一部大企業に2029年にEUの域外開示義務がかかる事情が併せて置かれた。米国証券取引委員会が2026年から大手上場企業に気候リスクと排出量情報を求める方針だという観測もあるが、施行の可否をめぐっては食い違う記述が残っている。
開示義務と対をなす資金計画の規模は790兆ウォンだ。2035年の国家温室効果ガス削減目標の達成のため、2026年から2035年までの10年間に供給する気候金融で、420兆ウォンだった従来の計画と比べると総額が大きく膨らんだ。新規財源の70%以上は中小・中堅企業に、50%以上は地方に回す。鉄鋼・化学・セメントなど炭素多排出業種の設備効率化と燃料転換を狙った韓国型移行金融も新たに設けられる。
支援インフラとしては、信用情報院を軸とする気候金融ウェブポータルと金融排出量プラットフォームが準備される。移行金融ガイドラインは、K-タクソノミー基盤と業種別炭素削減履行ロードマップ基盤を併せて盛り込む形で設計された。
草案は確定版ではない。金融委員会は2026年3月末まで意見を受け付けた後、4月中に確定した制度を示すことにした。30兆ウォンの敷居にかかる企業であれば、残る1カ月が意見書を出せる期間で、その後は2027会計年度のデータを集める実務日程が待っている。
