
国内サステナビリティ開示制度の輪郭が今週明らかになる。金融委員会は2026年2月25日、国内サステナビリティ開示基準の最終案とともにロードマップの草案を示す予定だ。韓国会計基準院は翌26日に「2026年第1回サステナビリティ基準委員会(KSSB)」を開き、開示基準書の政府提出案を議決する日程とみられる。2日間にわたる手続きが予定通り進めば、2021年1月以降に何度も先送りされてきたESG開示義務化の日程が初めて文書の形で基準を持つことになる。
争点は猶予の幅だ。政府提出案はスコープ3排出量を義務開示の対象に入れつつ、開示開始後3年間は適用を先送りするとした。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が同じ項目に置いた猶予期間は1年で、韓国案とは2年の差がある。
スコープ3がなぜ論争の中心なのかは排出量の区分に表れる。スコープ1は企業が直接排出するもの、スコープ2は電気や蒸気などのエネルギー使用に伴う間接排出だ。スコープ3は原材料の採掘と輸送、製品の使用と廃棄、協力会社まで、サプライチェーン全体を含む。企業が自社事業所の外のデータを集めなければならない唯一の項目であり、ISSBがこれを中核の開示項目として義務づけた理由もここにある。
基準の座標は国際的に定まった状態だ。ISSBが策定したIFRS S1・S2はグローバルな開示フレームワークの基準線の役割を果たしており、40を超える主要な法域がこれを全面的に導入するか参照することにした。英国は上場企業を対象にUK SRSの導入を進め、EUはCSRDとESRSの体系を運用する。アジアの一部の国もIFRS S1・S2の採択手続きを進めている。
目指す方向が同じでも履行の時間表まで同じではない。EUは2025年のオムニバス・パッケージと委任法案でタクソノミー開示項目を大幅に整理した。非金融企業のデータポイントは64%、金融機関は89%減り、中核指標を中心に再編された。CSRDとCSDDDの適用範囲も調整されたが、これを規制の後退とみるか実行可能な水準への精緻化とみるかは解釈が分かれる。

項目数が減った分、検証がその空白を埋める。CSRDと米カリフォルニア州の気候開示法が求める第三者検証の水準は、現在の「限定的保証」から「合理的保証」へ上がるよう設計されている。カリフォルニア州法はスコープ3を含む開示義務を課す。ESG Bookは2026年2月に発行した政策ブリーフで今年を貫く流れとして「データの質と監督」を挙げたが、これは報告書をどれだけ出すかよりも、そこに記された排出量が検証に耐えられるかが重要になったという意味だ。
ここに実物の費用が加わる。EUの炭素国境調整措置(CBAM)は2026年から本格的な課税段階に入る。サプライチェーンの排出量が開示項目であると同時に原価項目として働く区間に入った。猶予期間が長いほど企業の準備負担は後ろに送られるが、その間にサプライチェーンのデータ蓄積が進まなければ、猶予終了時点の負担はその分大きくなる。
制度設計の議論は発表の直前まで続いた。金融委員会は2026年2月4日、ソウル中区の大韓商工会議所でESG金融推進団の第6回会議を開き、関係省庁と関連機関、産業界、投資家、専門家と主要な争点を議論した。権大栄(クォン・デヨン)副委員長はこの会議で、政府がEUや日本など海外の事例を参考にしていると明らかにした。翌日の2月5日には、共に民主党の閔丙徳(ミン・ビョンドク)議員室と韓国サステナビリティ認証フォーラムがサステナビリティ経営の開示関連法の討論会を共同で開催した。
最初の開示時期は、日本が導入する2027年3月以降と、EUの域外企業の開示が始まる2029年の間で決まるとみられる。適用対象企業の資産基準と段階的な拡大日程、第三者検証の規定は今回の発表で確認すべき事項だ。猶予条項の実効性は猶予期間の長さで決まらない。その期間に何を積み上げるかで決まる。
25日と26日、2日分の日程表が残っている。基準書の文案が公開されれば、3年の猶予の起算点がどこか、検証義務がどの水準に設定されるかが併せて明らかになる。その2行が今後数年間に国内企業が担うデータ作業の総量を決める。
