
企業が担うべきサステナビリティ開示義務が2026年に入り、複数の管轄の規制に分かれている。米証券取引委員会(SEC)の気候開示規則は撤回された一方、カリフォルニア州の開示規制と国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準を受け入れた国々の制度は履行段階に移りつつある。単一の基準一つに合わせれば済んだ時代が過ぎ、事業を行う地域ごとに異なる要求をそれぞれ満たす体系になった。韓国会計基準院も同じ流れの中で、2026年1月中にサステナビリティ開示基準を確定して発表することにした。
規制の分断を導く一つの軸は米国の州単位の立法だ。カリフォルニア気候開示法SB253は年間売上高10億ドル(約1兆3800億ウォン)を超える企業を対象にScope 1・2排出量の開示をまず求め、その後の段階でScope 3まで広げるよう設計された。初回報告の時点としては2026年8月10日が示されているが、報告方式と詳細な日程はカリフォルニア州大気資源局(CARB)が作る施行規則を通じて定められる。その施行規則がいつ仕上がるかは分かっていない。
同じ州のもう一つの法であるSB261は状況が異なる。この法は気候関連の財務リスク報告の対象を年間売上高5億ドル(約6900億ウォン)超の企業としており、初回報告の予定日は2026年1月1日だった。しかし米第9巡回控訴裁判所が2025年11月18日に予備的差止命令を出し、執行が暫定的に停止された。予定日を過ぎた今も、実際に義務を履行しなければならないのかが決まっていない状態だ。
適用範囲は本社の所在地を基準に引かれない。カリフォルニアで売上が発生する企業であれば、米国外に本社を置く場合も対象に含まれうる。SB253の基準の不遵守には年間最大50万ドルの罰金が定められている。
ISSB側の軸では日程がより詰まっている。英国は2026会計年度からISSB基準に基づく英国サステナビリティ開示基準(UK SRS)を義務化する予定で、豪州は2025-2026年にかけて大手上場企業と金融機関を皮切りに段階導入に入る。カナダも2026年から上場企業を中心にISSBに整合した自国基準(CSSB)を適用する計画だ。欧州ではオムニバスの議論を背景に企業サステナビリティ報告指令(CSRD)とサプライチェーン・デューデリジェンス指令(CS3D)に調整圧力がかかっているが、調整の確定の有無と時期は確認されていない。

費用が実際の数値として表れる領域は炭素国境調整メカニズム(CBAM)だ。2023年10月に移行期間に入ったこの制度は、これまで輸入品の内在排出量の報告のみを求めてきたが、2026年からは証書の購入義務が加わる。鉄鋼・セメント・アルミニウムなど対象品目をEUに持ち込む輸入業者は、EU排出量取引制度(ETS)の価格に連動した証書を買わなければならない。報告項目だった排出量が決済項目に変わるという意味だ。
開示の質に対する要求も併せて高まっている。OECDの集計では2024年基準で時価総額上位の上場企業のうち、サステナビリティ情報を開示した企業の81%が第三者保証を受けた。自社で算定した数値をそのまま出す代わりに外部検証を経る方式が、多数の慣行として定着したという意味だ。この統計が何社を調査した結果なのかは分かっていない。
韓国国内の日程は三つに分かれて動く。韓国会計基準院の開示基準の確定発表が1月中に予告されており、国会も同じ月にESG開示の導入に関する法案の発議を予告した。一方、金融委員会のロードマップ発表は基準の確定より遅れる可能性がある。韓国経済人協会はロードマップの公開を求めたことがある。
企業の立場から見ると、管轄ごとに異なる基準線はそれ自体が対応費用だ。排出量の算定範囲、報告の時点、検証の水準が地域ごとに食い違えば、一つのデータで複数の報告書を作ることが難しくなる。カリフォルニアでの売上がある企業、EUに鉄鋼・アルミニウムを輸出する企業、英国・豪州・カナダに上場する系列会社を持つ企業は、異なる日程を同時に管理しなければならない位置に置かれる。
確認が必要な日付は整理されている。1月中に予定された韓国国内の開示基準の確定、CARBの施行規則にかかっている2026年8月10日の報告期限、そして第9巡回控訴裁判所の決定の後に行方が開かれているSB261の日程だ。三つがそれぞれどのように結論づけられるかによって、企業が今年準備すべき報告書の数と締め切りが変わる。
