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ESG開示の法制化を前に、残る課題は排出データ

곽동현·公開 2026-01-22 13:45 KST
資本市場法改正の議論の中、実測ではなく推定に頼る算定慣行
サプライチェーン各段階の排出量が一つの企業の開示数値として合算される
サプライチェーン各段階の排出量が一つの企業の開示数値として合算される / ⓒ ブレスジャーナル

サステナビリティ開示を自律から法定義務へ転換しようとする立法議論が国会で続いている。2025年11月、共に民主党の姜勲植(カン・フンシク)議員ら10人がサステナビリティ開示の義務化を盛り込んだ資本市場法改正案を発議し、同じ党の閔丙w徳(ミン・ビョンドク)議員室も別途の改正案の発議を準備している。閔丙徳議員室の関係者は2026年1月20日、早ければその週に発議するという計画を明らかにしたが、実際の発議の有無と議案番号は発表前だ。

姜勲植議員案が先に発議された。開示の義務化とともに気候戦略などの目標策定、開示事項に対する外部機関の認証義務化を規定している。報告書の提出と不実開示の免責条項、違反時の過料賦課も含まれ、細部事項は大統領令に委任した。開示の初年度に限りスコープ3の温室効果ガス排出量開示の法的責任を猶予する条項も入っている。

閔丙徳議員室は、準備中の改正案を規制による強制ではなくインセンティブを通じた参加の誘導と説明した。制度の施行段階から直ちに法定開示として出発するのが議員室自体の立場であり、取引所開示を先に経るかどうかは協議中だと明らかにした。インセンティブの具体的な形は法案の条文が公開されておらず確認されない。

施行時期についての見通しも出た。金鍾大(キム・ジョンデ)仁荷大学名誉教授は2026年1月21日、韓国環境産業技術院の第34回ESGオン(ON)セミナーで、政府のロードマップが2026年上半期中に導き出される可能性が大きいと見通した。韓国サステナビリティ基準委員会(KSSB)の気候開示基準が資本市場法改正により法的拘束力を備え、2028年から資産2兆ウォンまたは5兆ウォン以上の大企業を中心に義務化されるという見通しだ。二つの資産基準が併記され、確定した基準線は特定されていない。

スコープ3について金教授は、猶予の可能性が大きいが廃止されることはないと見ており、現在これを強制する地域はEU程度だと説明した。EUの規制緩和の動きについては、報告対象企業数とデータポイントが一部縮小された水準だと指摘した。

国内の議論とは別に、海外の規制は国内企業の実務負担として移ってきている。EUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)は大企業にサプライチェーン全般のESG情報開示を義務化し、当該データに外部監査を求める。炭素国境調整措置(CBAM)は2026年から施行中で、輸入業者がEU輸出物量の内在排出量を報告・証明しなければならない。2023年に発効した電池規制は2027年から順次適用され、成分と製造過程、炭素排出量、リサイクル情報を盛り込んだ電池パスポートの貼付を含む。

部品のサプライチェーンでは要求がより直接的だ。完成車メーカーは部品会社に炭素排出とエネルギー使用、人権・安全に関するデータを求めながら、サプライチェーンで発生するスコープ3排出を購買を決める際に見る基準の一つとしている。韓国経営認証院(KMR)が2026年1月20日、自動車部品会社を対象にグローバルサプライチェーンESG評価への対応を扱うオンラインセミナーを開いたのも、こうした流れと接している。

制度をどう組むにせよ、排出量の数値の根拠は別の問題として残る。開示される温室効果ガス排出量は、実測より活動量に排出係数を掛ける推定方式に頼る場合が多い。通常スコープ1は実測、スコープ2は電力使用量に基づく計算、スコープ3は推定するか省略する慣行が固まっている。算定基準と排出係数の出所、測定方法、外部検証の有無をあわせて公開すべきだという提言が出る理由だ。

共通して指摘される対応課題はデータ管理体系だ。子会社と事業場、協力会社を包括する統合管理、リスク分析システムと専門人材、内部の活動データ収集体系がそれぞれ挙げられる。法定義務化が確定すれば、開示対象の企業は認証可能な形でデータを残さなければならない。

確認すべき点は二つの時点にかかっている。一つは2026年上半期と予想される政府のロードマップで資産基準と開始年度がどう整理されるか、もう一つはスコープ3の猶予が条文にどのような形で残るかだ。その間に企業が積み上げるべきものは、検証に耐える測定記録だ。

郭東鉉(クァク・ドンヒョン)記者 · Breath.Econ

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